Wednesday 07th of January 2009
開業届け【保健所】
開業届け【保健所】
飲食店開業の際に必要な届出は?
飲食店を開業する際には、保健所や消防署、税務署、場合によっては警察署や社会保険事務所などへ各種届け出をする必要があります。 特に、保健所への「食品営業許可申請」は飲食店の場合は不可欠ですし、スナックなどに必要な「風俗営業許可」は許可を受けないで営業すると罰せられるので要注意です。
飲食店開業には許可が必要です。食品衛生法による、都道府県知事の許可です。
- 保健所の許可が必要なその他の営業
-
● 販売業(魚介類販売、食肉販売、乳類販売等)
● 製造業(菓子製造、豆腐製造、麺類製造、惣菜製造等)
● 処理業(食肉処理、乳類処理、食品の冷凍又は冷蔵業等)
飲食店等を含めて34業種(プラス各都道府県条例に基づく業種)があります。以上の食品関係の営業を始めるには保健所の許可が必要です。
それらの申請には多様な書類の作成をしなければなりません。 ご自身で申請・書類作成することも可能ですが、開業前のお忙しい中、負担になってしまうと思います。 もし、『開業準備に追われて公官庁に出向く時間が無い』という方であれば、お近くの専門家に申請してもらうのが一番だと思います。 『開業前に少しでも資金を使いたく無い』という人であればご自身で手続きされるのもよろしいかと思います。
飲食店営業の許可基準
- 《1》店舗、厨房などの施設が一定の基準を満たしていること。
-
防鼠、防虫及び防塵の設備が十分であること。 流水式の手洗い設備及び手指消毒装置を設けること。 十分な能力の換気装置を設けること。 流水式の食品洗浄設備を設けること。 温度計、湿度計を備えることなどがあります。
- 《2》欠格用件に該当しないこと。
-
1 食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
2 食品衛生法上の許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しないもの。
3 法人であって、その業務を行う役員のうちに、上記のいずれかに該当することがないもの。
- 《3》食品衛生責任者を置くこと
-
食品衛生責任者になることができる者
1 調理師、ふぐ調理師、製菓衛生士、栄養士などの資格を有する者
2 食品衛生責任者養成講習会修了者 保健所が開催する講習会で、各地域保険所で日時は異なります。衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3科目です。
食品衛生責任者とは? |
|
|
Powered by Joomla!.
Designed by: Free Joomla Template, website hosting. Valid XHTML and CSS.